Friday, November 9, 2007

「混合診療」訴訟、舛添厚労相が控訴の方針明らかに

健康保険が適用される保険診療と適用されない自由診療を併用した「混合診療」を原則禁止する国の政策を違法とした7日の東京地裁判決について、舛添厚生労働相は9日、記者会見で、「基本的な原則は今のところ曲げない」とし、控訴する方針を明らかにした。

 訴訟は、混合診療を受けた場合、医療費が全額自己負担となるのは不当として、神奈川県のがん患者が保険適用の確認を求めたもので、東京地裁は「混合診療を禁止する法的な根拠はない」とする判決を下していた。さらに、舛添厚労相は「ケース・バイ・ケースで判断することを考えてもいいと思う。広く審議会の場などで議論してもらいたい」と述べた。

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